専門的26業務

専門的26業務とは、労働者派遣法の施行令で定められた特定の26業務です。労働者派遣法によって、派遣スタッフが働くことのできる業務が限定されていた以前から、専門的26業務については派遣が許されていました。この26業務に対して、法改正後に派遣が解禁された業務のことを、自由化業務と呼びます。
施行令で定められた26業務は、以下の通りです。
| 政令で定められた専門的26業務 | |
| 1 | コンピュータに関するシステム・プログラムの設計・保守 |
| 2 | 機械・機器・設備の設計・製図 |
| 3 | 放送用機器の操作 |
| 4 | 放送番組の演出 |
| 5 | パソコン・ワープロ等のOA機器の操作 |
| 6 | 通訳・翻訳・速記 |
| 7 | 法人代表者・幹部の秘書 |
| 8 | 文書・磁気テープのファイリング |
| 9 | 商品開発・販売計画のマーケティング |
| 10 | 財務諸表(決算書)の作成やその他の財務業務 |
| 11 | 取引文書の作成 |
| 12 | 専門的機械・機器の紹介・説明(デモンストレーション) |
| 13 | 旅行者に対する添乗業務・送迎サービス |
| 14 | 建築物における清掃業務 |
| 15 | 建築設備の運転・整備・点検 |
| 16 | 建築物・博覧会・駐車場の受付・維持・管理 |
| 17 | 科学研究、科学技術を用いた製品・製造技術開発 |
| 18 | 事業の体制・運営方法の調査・企画・立案 |
| 19 | 文章・写真・図表などで構成する作品の編集 |
| 20 | 商品・包装・広告のデザイン |
| 21 | 建築物内の証明・家具のデザイン、配置のアドバイス |
| 22 | 放送番組のアナウンサー |
| 23 | アプリケーション・プログラムの講師・インストラクター |
| 24 | 電話による商品説明・紹介・勧誘・売買契約業務 |
| 25 | 機械・プログラム・金融商品などのセールスエンジニア |
| 26 | 放送番組における大道具・小道具の製作・設置・操作等 |
上表左欄の番号は、労働者派遣法の施行令の中で各業務に割り振られているもので、派遣契約の際にこの番号も明記されます。これにより、契約時に今から担当する仕事が専門的26業務に当たるかどうかが明確に示されることになります。
専門的26業務での派遣の場合、自由化業務とは違い、派遣期間に制限がつきません。自由化業務の派遣期間は原則1年、最長でも3年ですが、このような制限が専門的26業務にはないわけです。
そのため、プログラマーや設計などの26業務に該当する業務の派遣社員の中には、5年以上などの長期にわたって同じ部署で勤めている方もいらっしゃいます。
ちなみに、専門的26業務の他にも複数の業務をこなす仕事の場合、付随する業務に費やす時間が、26業務に当たる業務に費やす時間の10%を超える場合、複合業務と見なされるため、派遣期間には制限がつきます。
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