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契約時に確認すべき点


通知される労働条件

派遣契約を結ぶ際、派遣会社から派遣スタッフに対して以下のような点が通知されなければなりません。

 契約時に通知される内容

(1)契約期間
(2)就業場所
(3)業務内容
(4)就業時間帯、休憩時間
(5)時間外労働や就業時転換(シフト)の有無
(6)休日、休暇
(7)賃金計算の方法、支払い方法
(8)退職について
(9)昇給について
(10)退職手当について
(11)賞与などについて
(12)最低賃金
(13)労働者に負担させる費用
(14)安全衛生について
(15)職業訓練について
(16)災害補償や疾病扶助について
(17)表彰と制裁について
(18)休職について

以上の18項目が、派遣契約締結時に派遣会社からスタッフに対して明示される必要があります。これは、労働基準法に基づくもので、契約書にすべてが記載される場合もあれば、労働条件通知書、就業条件明示書といった文書で通知される場合もあります。

派遣として働いた経験のある方は、契約時に契約書と併せて上記のような文書を受け取った記憶があると思います。

書面通知が必要ではない項目

しかし、この18項目すべてが書面に記されているとは限りません。なぜなら、18項目の内の約半分は、必ずしも文書で通知されなければならないわけではないからです。

具体的には、上記18項目の「(1)契約期間」から「(8)退職について」までの8項目は書面での通知が必要ですが、「(9)昇給について」から「(18)休職について」までの10項目は、口頭での通知でも良いことになっています。

ですから、口頭で通知すれば良いとされる項目について、働き始めた後で「話と違う」ということになっても、「口頭で通知した」と押し切られてしまう可能性もあるわけです。

例えば、「(13)労働者に負担させる費用」という項目を見れば、最近問題になっているある人材派遣会社でのスタッフに対する備品購入強制問題などが思い浮かびます。備品購入については口頭で通知すれば良いとされているため、例え事実上強制していたとしても、会社側は「強制ではなく任意だった」と主張して責任逃れをすることが可能なわけです。

ですから、契約時は書面に記された事項だけ確認して安心してしまわずに、口頭での説明も聞き漏らさず、必要に応じて重要事項をメモしておくのが理想です。また、口頭での説明で曖昧な点があったり、どうしても確認したい点があったら、その場で担当者に質問して明確にしておくことも重要です。

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