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産休・育休の取り方


派遣社員でも、産休(産前・産後休暇)や育休(育児休暇)を取ることができます。

産前・産後休暇

短期の契約で派遣先を変わりながら働いている方であれば、契約終了後に派遣会社に連絡を入れ、どれくらいの時期に復帰できるかを伝えておくとよいでしょう。復帰できるようになった際に連絡を入れれば、また仕事を紹介してもらうことができます。

また、長期の契約で働いている場合でも、産休を取っている間、他のスタッフを派遣してもらうことで、契約を解除せずに産休をとることができます。

産休が取れる期間は、産前が6週間(双子や三つ子の場合は14週間)、産後が8週間となります。労働基準法や男女雇用機会均等法により、妊娠・出産・産休を理由に解雇したり不当な扱いをすることは禁じられているので、産休の間に解雇されるといったことは、派遣会社が悪質でない限りあり得ません。さらに、産休後30日間は解雇されないことも、法律で定められています。

育児休暇

育児休暇は、1歳未満の子供の育児のために取得する休業期間のことで、期間は基本的に1年となります。ただし、保育所や託児所などが見つからないなどの理由で育児に専念する必要がある場合に限り、6ヶ月間までは延長が認められます。

産休と違い、育児休暇を取るためには条件があります。以下の二点をクリアしていなければ、育児休暇を取ることはできません。

 育児休暇を取るための条件
(1)継続した雇用期間が1年以上あること
(2)子供が1歳を超えても継続して雇用する見込みがあること

以上が育児休暇を取るための条件となりますが、(2)については、子供が2歳になるまでの間に雇用が終了する予定の場合は、育児休暇を取ることができません。

育児休暇も、産休同様に法律で認められた権利であり、育児休暇を取ったことを理由に解雇や不当な扱いをすることは違法です。また、育児休暇の取得は法律で認められているため、「社内に規定がないから」といった理由で育児休暇を取らせないのも違法です。もし、育児休暇の取得について派遣会社から不当な扱いを受けた場合は、各地の労働局やユニオンなどに相談してください。

給付金について

産休や育児休暇の間は収入がなくなりますが、社会保険(はけんけんぽなど)や雇用保険に加入している方ならば、出産手当や育児休業給付金、出産育児一時金などを受け取ることもできます。手続きは、加入している社会保険の組合やハローワークで行います。

将来に結婚や出産を考えている方は、福利厚生の制度がしっかりしている派遣会社を選んだ方が良いでしょう。

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