派遣の労働保険

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の両方の保険を差す言葉です。派遣社員も一定条件を満たせば、労災保険と雇用保険の両方に加入することができます。
労災保険
労災保険は、仕事中や通勤中の事故によるケガや、業務が原因で患った病気の治療費などが給付される保険です。また、それらのケガや病気で休業している間の所得補償も受けることができます。
この労災保険は、加入するのも保険料を払うのも派遣会社です。スタッフを1人でも雇用している場合は、派遣会社は労災保険に加入しなければなりません。
というのも、労災保険は業務上のケガや病気に対して、雇用者が補償責任を取るためのもので、人を雇用するほぼすべての事業者の加入が義務づけられているからです。この責任は労働基準法で定められているもので、もし派遣会社が労災保険に加入していない場合は、労働基準法に違反することになります。
労災保険の給付を申請する際は、派遣会社を通して手続きを行います。もし派遣会社が申請に応じない場合は、各地区の労働局などに直接相談してください。
雇用保険
雇用保険は、失業した時場合に一定期間の間、失業給付を受けることができる保険です。ただし、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上なければ、失業手当は支払われません。
失業給付を受ける際は、公共職業安定所(ハローワーク)で手続きを行います。給付される日数は雇用保険の加入期間によりますが、最長でも1年を超えることはありません。また、給付される金額は日額で計算され、「離職直前6ヶ月間の賃金総額÷180」の約50〜80%が1日の給付金額となります。
雇用保険に加入するには、同じ派遣会社で1年以上継続した雇用が見込まれ、1週間の労働時間が20時間以上でなければなりません。
ただし、1年以上の派遣契約でなければ加入できないというわけではなく、数ヶ月の契約を更新しながら1年以上の勤務が見込まれる場合や、数週間の契約を数日の待機期間を経て1年以上勤務する見込みがある場合でも、雇用保険の加入は可能です。契約期間が1年を超えていなくても、同じ派遣会社で1年以上働く意思と見込みがあれば、加入できるということになります。
雇用保険の保険料は、派遣会社と派遣社員が一定の割合を負担することになるので、社会保険料ほど大きな負担にはなりません。
もし、派遣契約を結んだ際に同じ派遣会社で1年以上働くことになる見通しである場合は、必ず雇用保険の加入を確認してください。派遣会社が加入手続きに応じない場合は、契約内容を確認すると共に、各地の公共職業安定所や労働局などに相談しましょう。
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