有給休暇を取得するには

有給を取るための条件
派遣社員も、労働基準法に従って有給休暇を取ることができます。有給休暇を取得するための条件は、次の二つです。
(1)6ヶ月以上継続して勤務していること
派遣社員と雇用関係にあるのは派遣会社です。したがって、同じ派遣会社で継続的に6ヶ月以上働いていれば、その間に派遣先が変わっていても、この条件は満たしていることになります。逆に、6ヶ月間派遣として働いていても、途中で派遣会社が変わっている場合は、この条件を満たしているとは認められません。
ただし、気をつけなくてはならないのが、同じ派遣会社で引き続き仕事をしたとしても、仕事と仕事の間に一定期間以上のブランクが開いていると、そこで継続勤務期間のカウントをリセットされてしまうことです。この期間は派遣会社によって違いますが、1ヶ月間としている会社が多いようです。できるだけすぐに次の仕事に就かなければ、有給の取得も難しくなります。
(2)全労働日の8割以上の日数に出勤していること
勤務期間の労働日の内、8割以上の日数に出勤していれば、この条件が満たされます。これは、あくまでも日数でのカウントですので、勤務時間の短かった日が含まれていても、基準は満たしたことになります。
以上の二つの条件を満たしていれば、労働基準法に基づいて有給休暇を取得することが可能です。
これらの条件は、派遣会社の方針次第で緩めることはできますが、逆に厳しくすることはできません。例えば、派遣会社の独断で「うちの会社は1年以上続けて働かないと有給がつきません」などとするのは違法です。
取得できる有給休暇の日数
上記の二つの条件をクリアしていて、週に5日以上勤務している場合、10日間の有給休暇を取得できます。また、その後は勤続年数1年ごとに有給休暇を取得でき、最大で20日間となります。消化しきれなかった有給休暇は翌年に繰り越すことができますが、2年で時効となり消滅します。
また、週の労働日数が4日以下、労働時間が30時間未満の派遣スタッフでも、二つの条件を満たしていれば有給休暇を取得できます。取得できる日数は、下の表の通りです。
| 労働日数・勤続年数別の取得有給休暇日数 | ||||||
労働日数(週) | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |
労働日数(年) | 48〜72日 | 〜120日 | 〜168日 | 〜216日 | ||
| 勤 続 年 数 | 6ヶ月 | 1日 | 3日 | 5日 | 7日 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | 11日 | |
| 2年6ヶ月 | 2日 | 4日 | 6日 | 9日 | 12日 | |
| 3年6ヶ月 | 2日 | 5日 | 8日 | 10日 | 14日 | |
| 4年6ヶ月 | 3日 | 6日 | 9日 | 12日 | 16日 | |
| 5年6ヶ月 | 3日 | 6日 | 10日 | 13日 | 18日 | |
| 6年6ヶ月〜 | 3日 | 7日 | 11日 | 15日 | 20日 | |
派遣は有給がとりにくい…
有給を取るための条件にあったように、派遣スタッフは仕事と仕事の間に一定期間のブランクができてしまうと、勤続年数のカウントがリセットされて、有給を取るための条件がなくなってしまいます。しかも、この一定期間は派遣会社によって違っていて、3ヶ月くらいの余裕がある会社もありますが、1ヶ月としている会社が多いのが現実です。いくら働き続ける気があっても、仕事が見つからなければ勤続年数のカウントはゼロからになってしまうのが辛いところです。
また、派遣先の都合を考えると、立場の弱い派遣スタッフは有給を取りづらいという事情もあります。派遣スタッフの有給休暇は雇用関係にある派遣会社から取得するものですから、派遣スタッフが有給をとったことで派遣先の会社に不都合が出る場合でも、それは派遣会社が別のスタッフを臨時に派遣するなどの対処で対応するべきことなのですが、派遣先での心象を考えると、有給を使える場面はそれほど多くないかもしれません。
実状としては、派遣はなかなか有給が取りにくいというのが本当のところのようです。
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