交通費と税金の問題

月額10万円までの交通費は非課税
派遣に関わる問題で良く取り上げられているものの一つに、交通費に対する課税の問題があります。派遣の場合、多くの仕事で交通費の別途支給が行われず、時給に含まれているという立て前になっています。
すると、本来月額10万円までの交通費は非課税になるはずなのに、給与に含まれている交通費分の金額に対しても所得税や住民税の課税が行われ、余計に税金を払っていることになるというわけです。
この問題に対処するため、交通費が別途支給されていない派遣社員を対象に、確定申告の際に交通費に課された税金を還付する手続きについて説明を行っている労働組合もあります。
現在派遣で働いている方々にとっても、よく耳にする身近な問題の一つと言えるでしょう。
課税・非課税と控除の誤解
一方で、この問題について「派遣社員だからといって、交通費が給与所得控除と別途に非課税にされるのはおかしい」と、異を唱える人もいます。
給与所得控除とは、給与所得者(サラリーマン、派遣社員などはこれに当たります)の給与に対して、収入額に応じた特定の金額を課税対象から除くことができる制度です。収入額に対する給与所得控除額を示したのが、下の表です。
給与所得 (源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
| 650,000円未満 | 650,000円 |
| 1,800,000円以下 | 収入金額×40% |
| 1,800,000円超〜 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
| 3,600,000円超〜 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
| 6,600,000円超〜 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
| 10,000,000円超 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
例えば、年収2,400,000円の人では、2,400,000×30%+180,000=900,000円が、課税対象から控除され、残りの1,500,000円が課税対象となるわけです。実際には、この他にも様々な控除があり、最終的に課税対象となる額はさらに低くなります。
この給与所得控除は、給与所得者の業務上の経費などに当たる金額という名目で課税が免れています。そのため、給与所得者は別途に交通費の課税控除を求めることはできません。
これを根拠に、一部では「給与所得控除があるのに交通費が別途に非課税にできるのはおかしい」と主張する人がいるというわけです。
しかし、この考え方には誤解があります。本来、月額10万円までの交通費は非課税です。課税対象から控除されるものとは、根本的に違っています。つまり、給与所得の一部であれば控除対象の一つなのですが、「交通費が給与に含まれる」として支払われている以上は、例え処理上は給与所得でも交通費部分は別物なので、控除の対象となる以前に、非課税の交通費として独立して認められなければならないのです。

同時に、これは派遣社員のみの問題ではなく、サラリーマンの方でも「交通費を給与に含む」として給与を支払われている場合は、同じように交通費は非課税でなければなりません。
問題なのは「別途支払い」しないこと
結局のところ、問題なのは給与とは切り離して処理されなければならないはずの交通費を、「給与に含む」としている派遣会社の処理と言えます。給与を支払う派遣会社が、給与と交通費を明確に切り分けて支払い処理をすれば、このような問題は起きないのです。
名目上は交通費が給与に含まれていることにしていても、実際の処理上では給与としてまとめて処理されてしまっているために、給与とごちゃ混ぜにされてしまった交通費に対しても、税金が課されてしまうのです。還付できるかどうかが問題なのではなく、この処理こそが問題の火種です。
また、還付を申し出るにしても、処理上が給与扱いになっているので、給与を受け取る側は「給与の中に交通費が含まれている」と証明する書類を派遣会社から受け取らなければ、確定申告の際にも交通費に課税されている税金の還付を申し出ることができません。
そして、税務署によっては「給与所得として処理されている以上は課税対象だ」として、還付に応じていないところもあるとの話も聞きます。これでは、「交通費は給与に含まれる」とする派遣会社の立て前さえも無意味です。
さらに言えば、派遣会社が交通費別途支給の処理をしない理由も、「処理が煩雑だから」というものがほとんどで、派遣スタッフにとっては、到底納得のいくものではありません。
交通費が安くない方にとっては頭の痛い問題ですが、労働組合の指導などに従って、可能な限りで還付を受けるくらいしか対応策がないのが現状です。派遣会社がこの問題を真摯に受け止め、早急に改善することが望まれます。
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