更新告知は30日前まで

更新がある派遣契約の場合、派遣スタッフに対する更新するかどうかの告知は、契約終了の30日前までに行われなければなりません。
これは、労働基準法によって定められている「解雇予告」の告知と同じ扱いになっていて、29日前以降に更新しないことを告知した場合、30日前から経過した日数分の平均賃金が解雇予告手当として支払われます。
例えば、契約終了日の25日前に「更新しない」との連絡を受けた場合、30-25=5日分の平均給与額を解雇予告手当として受け取ることができます。契約終了当日になって連絡がきた場合は、30-0=30日分となります。
ただし、これはあくまでも更新の可能性がある契約の場合のみの制度です。契約が開始した際に更新がないことが明示されていた場合は、更新しないという連絡がなくても解雇予告手当は受け取れません。
また、契約期間が2ヶ月以内の場合や、4ヶ月以内の季節的業務の場合も適用されません。
ちなみに、解雇予告手当を受け取れば、その時点で契約終了を受け入れたことになりますから、その後に更新しない理由などに疑問を感じても、抗議するのは難しくなります。更新しない理由について不審な点がある場合は、解雇予告手当を受け取らず、派遣会社や労働局、ユニオン(労働組合)などに相談する必要があります。
もし、解雇予告手当が支払われるべき状況なのに、派遣会社が支払ってくれない場合は、担当者に連絡を入れて支払いを要求し、それでも応じない場合は内容証明郵便で請求してください。ここまでしても支払わない悪質な派遣会社はそうそうないと思いますが、それでも効果がない場合は、解雇通知書と内容証明郵便の謄本などをもって各地の労働局に相談しましょう。
契約終了日の30日前までに更新の有無を告知することと、30日を過ぎた場合の解雇予告手当支払いは、派遣会社の義務です。
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