契約内容は必ず確認

労働者派遣法は、派遣契約を結ぶ際に以下の事項を必ず定めなくてはならないとしています。
(1)派遣スタッフが行う業務内容
(2)派遣先の名前と住所、実際に働く場所
(3)派遣先の指揮命令者について
(4)派遣期間と派遣開始日
(5)業務の開始・終了時刻、休憩時間
(6)安全・衛生に関する事項
(7)派遣スタッフからの苦情の処理について
(8)派遣契約が解除された場合の雇用安定措置について
(9)紹介予定派遣について(紹介予定派遣の場合のみ)
(10)以上の他に厚生労働省令で定める事項について
以上が、労働者派遣法で定められた、契約時に明示しなくてはならない事項です。この他、以下のような点についても明らかにするのが一般的です。
・派遣元・派遣先の責任者について
・休日労働・時間外労働をする場合の日時と時間
・派遣スタッフの福祉の増進について
・派遣期間に制限がない場合について
・中高年齢者臨時特例措置の対象となる場合について
派遣契約の契約書には、自分に該当しない事項を除き、以上のすべての事項について定めてある必要があります。
Check Point!
契約内容に以上の事項について曖昧な点があると、働き始めてから後々問題が起こる原因となります。
例えば、「業務の開始・終了時刻、休憩時間」が曖昧に設定されていたために、聞いていて話とは違う勤務時間を強いられる、休憩時間がもられないなどといったトラブルが起こる場合があります。
このようなトラブルが起こらないよう、契約の時点で必要事項を必ず確認しなくてはなりません。

また、働き始めた後に契約内容に即して適切に仕事の指導・監督が行われているかを判断するためにも、契約内容をよく確認して覚えておく必要があります。
業務内容や働く場所、勤務時間、残業時間などに契約内容とまったく違う点があれば、まず派遣会社の担当者に確認してください。派遣先の人間関係や円滑な業務遂行のためには、多少は多めに見ることが必要かもしれませんが、契約内容が根本的に違っている場合は明らかな契約違反ですから、是正してもらうのが妥当です。
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