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禁止業務への派遣はNG


度重なる法改正によって、派遣が活躍できる業務は大きく広がりました。かつては、労働者派遣法で認められた業務のみに派遣が許されるいましたが、現在では労働者派遣法で禁止されているいくつかの業務を除く業務で派遣が認められています。

労働者派遣法で禁止されているのは、以下の業務です。あくまでも“業務”なので、同じ職種でも業務によって派遣ができる場合とできない場合があることにも注意してください。

港湾運送業務

港湾労働業務とは、その名の通り港での貨物の積み込みや荷下ろし、荷さばきなどの運送・輸送に関わる業務です。このような業務については、労働者派遣をすることができません。

港湾労働業務は、その特殊性から港湾労働法という同時の法律が定められ、雇用改善についても厚生労働省が様々な対策を行っています。そのこととの兼ね合いもあってか、港湾労働業務は派遣対象業務から除外されています。

建設業務

建築現場で建設作業や修理、解体などの作業を行う建設業務には、労働者派遣をすることができません。また、林業の業務の一部(林地の地盤整理など)も建設業務として解釈されています。

ただし、禁止されているのは直接に建設や解体の作業に従事する業務のみで、工程管理や事務職などにちては、建設関係の職種であっても派遣が認められます。

警備業務

ガードマンやボディガードなどの警備業務には、労働者派遣を行うことができません。

警備業務は、例えアルバイトであっても職に就く際に厳重な身辺調査などが行われるほど、信用と責任が重視される業務ですので、雇用関係にないスタッフに業務を任せることになる派遣を受け入れるのは、理念的に難しい面があるものと思われます。

病院などにおける医療関係の業務

医師、歯科医師、薬剤師、放射線技師、栄養士、助産などの医療関係の業務については、労働者派遣が認められていません。

ただし、直接雇用を予定して派遣を行う紹介予定派遣の場合は認められています。また、看護補助や介護は医療関係の業務とは定められていないため、派遣が可能となっています。

人事労務関係の一定業務

人事労務関係の業務の内、派遣先に雇用された人間として労使交渉に当たるなどの業務について派遣を行うことはできません。

派遣労働者と雇用関係にあるのは派遣元の派遣会社です。派遣先の人事労務について団体交渉を行うなどの行為は、適切とは言えないでしょう。

士業の一部

弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士などに労働者派遣を行うことは禁止されています。

これらの業務は、依頼者からの委託を受けて業務を行うもので、労働者として監督指揮されるものではありません。そのため、労働者派遣の対象から除外されています。

管理建築士の業務

建築士事務所においての管理建築士の業務は、労働者派遣が認められていません。

管理建築士は、登録した建築士事務所の専任でなければならないため、派遣元と雇用関係にある派遣労働者が就くことはできません。

以上が、労働者派遣が禁止されている業務です。

Check Point!

ここで挙げた派遣が禁止されている業務を行う職に就きたいと考えている方は、派遣以外の道を考える必要があります。

また、これらの業務で派遣を行っている派遣会社があった場合、その派遣会社は労働者派遣法に違反しており、罰則を科せられ、行政指導の対象となる場合があります。厚生労働省の認可を受けていない派遣会社である可能性もありますので、禁止業務の派遣を行っている派遣会社との契約はしないようにしてください。

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 偽装請負はNO



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 派遣期間は業務次第



 事前面接は違法だが…



 不当な契約解除にはNO





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