偽装請負はNO

派遣労働者の定義は、法律で決まっています。この定義をしっかり知っておかないと、実際には労働者派遣なのに請負として処理される「偽装請負」で働かされる可能性があります。
下図は、労働者派遣と請負業務の違いを示した模式図です。

労働者派遣では、労働者と雇用関係にあるのは派遣元である派遣会社です。そして、派遣先に対して労働者を派遣し、派遣先企業が仕事の指揮命令を行います。また、労働者が適切な環境で働けるようにする責任は、派遣先・派遣元それぞれが負っています。
これに対して請負業務では、注文主からの発注を受けた請負業者が、雇用する労働者に対して仕事の指揮命令を行います。労働者が行う仕事は注文主の発注によるものですが、雇用関係にない注文主が労働者に指揮命令を行うことはできません。ですから、注文主は労働者に対して何ら責任を負いません。
また、請負労働者は労働基準法の対象ではないため、容易に解雇することができ、企業にとって都合の良い労働力として扱われてしまう場合があります。というのも、元来、請負労働者は完成した仕事(成果物)に対して賃金を得るもので、作業や作業時間に対して給与を受ける労働者とは、区別されているのです。労働基準法による保護が受けられないだけでなく、請負労働者は完成した仕事に対しての対価は受け取れるものの、その仕事を完成させるのにどんなに時間がかかっても、それによって給与が増えることはありません。
これが、労働者派遣と請負業務の違いです。ですから、請負業務の図の中の注文主が、労働者に直接仕事の指示を行っている場合、それは請負業務ではなく労働者派遣となります。
しかし、注文主としては、労働者に対して様々な義務や責任を負う労働者派遣よりも、請負業務で安価に発注できた方が都合が良いため、実際には労働者に対して注文主が指揮命令を行っているのに、請負業務として処理をしている場合があります。注文主が労働者に対して指揮命令を行っているということは、労働力として使役していることになりますから、請負とは言えません。雇用関係がない労働者に対して仕事の指揮命令を行っているわけですから、実質的に労働者派遣となります。これが「偽装請負」です。
偽装請負は、主に製造業やIT業界で長年に渡って行われてきました。近年になってマスコミに取り上げられ、ようやく改善に対する動きも見え始めてはきましたが、これらの業界は体質的に偽装請負に依存している部分が大きく、実際に偽装請負がなくなってきているのかどうかは怪しいところです。企業にとって金銭的にも効率的にも都合の良い偽装請負に依存してきたあまり、そこから脱する策を見つけられない企業や、違法という認識がない企業さえあるようです。
また、偽装請負を押しつけられている派遣労働者は極めて立場が弱く、偽装請負を断れば簡単に仕事を切られてしまうため、偽装請負と分かっていても働く他ないという人も、相当数に上ると思われます。
Check Point!
これから派遣として働く前にチェックすべきポイントとしては、まず、応募する仕事の雇用形態に「派遣社員」と明記してあるかという点が挙げられます。そして、派遣契約の書類においても同様のことが明記されているかという点も確認しておかなければなりません。もし、募集の時点で派遣社員だったはずなのに、契約の際に「派遣先の都合もあるから…」「待遇は派遣社員と同じにするから…」などといった勝手な理由で請負労働者の契約をさせられそうになった場合は、その仕事を断った方が良いでしょう。
また、そのような偽装契約を平気で行うような派遣会社も信用するに足りませんから、できれば別の派遣会社で仕事を探した方が無難です。
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